旅費.給与規程
『担当者別株式上場マニュアル』より
【最低限必要な人事関連規程】
- Navi - 株式上場において最低限必要な規程は何でしょうか?
- 高橋 - 最低限必要なものとしては、就業規則本則は必ず必要ですが、その他よく作るものとしては、給与規程・旅費規程・育児休業規程・介護休業規程・人事考課規程・これらに付随する各種労使協定です。あと退職金規程や慶弔見舞金規程などがありますが、最近の若い会社は、退職金や慶弔見舞金の制度自体がなかったりするのであまり作らないですね。
【人事関連規程の作成】
- Navi - 人事関連規程は、やはり社労士に依頼すべきですか?
- 高橋 - 依頼された方が安全ですね。自分で作らない方がよいと思います。「他の会社の見ながら作ったんです」というのを見ると、100%ダメですね。(笑)
- Navi - 私も上場準備に携わった最初の頃、他の規程は見よう見まねで作りましたが、人事関連規程だけは法令等が絡んでくるので社労士に依頼したような記憶があります。
先程挙げられた規程のうち、法令等が絡んでくるので特に注意が必要なものとなるとどれになるのでしょうか?
- 高橋 - 別個に規程にする必要はなく全て就業規則にしてもよいのですが、給与規程は大体別にしますし、育児休業規程や介護休業規程に関しては法令上定められていますし、旅費規程については労務というよりも税務ですね。「日当払いたいか払いたくないか」とか「旅費を実費弁証型にするのか定額制にするのか」などで、これらがないと税務調査で問題になったりする可能性があります。
- Navi - そうすると、先程のストックオプションもそうでしたが、税務の知識が無いと規程は作れませんね。まだストックオプションでしたら、非上場企業ならあまり無いでしょうからいいですが、旅費規程はほとんどありますから、社労士でも税務の知識が必要になってくると思うのですが。すると、普通社労士は旅費関連の税務も知っているということですか?
- 高橋 - そーでもないですよ。(笑) いい加減な規程作ったりしますよね。例えば、マイカー通勤の方に対して通勤手当払うとなるとどれ位払うのとか、非課税限度額に設定していなくて課税されたりすることなどがありますね。
まー 税務知らないで、独立して社労士やっていたらダメですね。
- Navi - そうなると、いよいよ就業規則は高橋聡公認会計士事務所に依頼せざるを得なくなって来ますね。
- 高橋+Navi - (笑)
■上場準備担当者が知っておくべき労働関連法令
【人事関連規程の作成時の注意点】
- Navi - 先程「人事関連規程の作成は依頼したほうがよい」ということでしたので、依頼すれば社労士が作ってくれるとは思うのですが、仮に自社内で作成する時に注意すべき点等は何かありますか?
- 高橋 - 思いつくまま列挙すれば、
- 労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法・育児介護休業法等の労働関連法令を熟知した上で作成する。
- 法令のみならず、各種行政通達にも目をおとす。
- 作成に当たり、必ず従業員の意見を反映する。
- 作成後、半年ほど運用してみて、不具合について再度改定する。
こんな所でしょうか。
- Navi - 人事関連規程を社労士に依頼した場合、コストはどの程度掛かるのでしょうか?
- 高橋 - うちの場合、先程挙げたものでしたら人事考課規程を除いた一式で、大体50万円です。顧問先でしたらかなり値引きますけど。
